
「河川敷なら飛ばせる?」「国立公園は?」と、飛ばす場所で迷う人は多いと思います。ドローンを飛ばせるかどうかは、航空法のルールに加えて、その土地や施設の管理者が決めたルールで決まります。この記事では、場所の種類ごとに、誰のルールを確認すればいいかを、国の機関の案内をもとに整理します。
航空法で飛ばせない空域(空港周辺・DID・150m以上など)の調べ方は、飛行禁止区域と飛ばせる場所の調べ方で解説しています。この記事は、その次に確認する「場所のルール」が中心です。
確認は3段階
| 段階 | 確認すること | どこで調べるか |
|---|---|---|
| ① 航空法 | 空港周辺・DID・150m以上ではないか。夜間・目視外などの飛ばし方をしないか | 国土地理院の地図、DIPS2.0(DID地区の調べ方) |
| ② 法律・条例 | 小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺おおむね1,000m)、自治体の条例 | 警察庁、自治体のサイト |
| ③ 土地・施設の管理者 | 河川、公園、山林、海岸、私有地などの管理者のルール | 下の表の問い合わせ先 |
場所の種類ごとの確認先
| 場所 | 主なルール | 確認先 |
|---|---|---|
| 河川・河川敷 | 河川ごとに違う。河川法の手続きが不要と案内している事務所もあれば、利用ルールで原則飛ばさないとしている河川もある | その河川を管理する河川事務所・自治体 |
| 国立公園 | 飛行そのものは自然公園法の許可・届出の対象ではない。ただし、管理者が禁止している場所、野生生物の生息地、利用者が集まる場所などでは飛ばさないよう求められている | 各国立公園を所管する環境省の事務所、土地・施設の管理者 |
| 国有林 | 国有林野で飛ばすときは入林届が必要(外から飛ばす場合も) | 管轄の森林管理署 |
| 都市公園 | 自治体の条例や公園の管理者のルールで、禁止されている公園もある | 公園の管理事務所、自治体 |
| 海岸・港 | 管理者や自治体のルールがある場合がある。海水浴の時期は人が多い | 海岸・港の管理者、自治体 |
| 神社・寺・観光施設 | 所有者・管理者が上空の飛行を禁止していることがある | 施設の所有者・管理者 |
| 農地・私有地 | 土地の所有者・管理者の了解を取る | 所有者・管理者 |
| ドローンの練習場 | 施設のルールに従う。屋内やネットで囲われた練習場は、航空法の対象外になる場合がある | 施設 |
河川:事務所によってルールが違う例
| 河川事務所 | 案内の内容 |
|---|---|
| 利根川下流河川事務所(関東地方整備局) | 河川でドローンを飛ばすことに河川法の手続きは不要。ただし航空法・条例は守り、公園や橋などの施設の周辺では施設の管理者に確認する |
| 荒川下流河川事務所(関東地方整備局) | 河川敷の利用ルールで「ドローン・ラジコン機等は飛ばさない」。ただし指定の場所や、事務所・占用者の確認を受けた場合を除く |
「河川敷なら大丈夫」とは言えないため、飛ばす河川を管理する事務所のページで確認しましょう。
国立公園で避けるべき場所
環境省関東地方環境事務所の案内では、次のような場所では飛ばさないよう求めています。
- 土地や施設の管理者・所有者が上空の飛行を禁止している場所(神社仏閣、公園施設など)
- 野生生物が暮らしている場所。近くに生き物がいるのを見つけたときも飛ばさない
- 園地・歩道・休憩所など、利用者が集まる場所の周り
- 宿泊施設や露天風呂の周りなど、プライバシーにかかわる場所
他の利用者に迷惑をかけたり、野生生物を傷つけたり、落ちたドローンを放置したりすると、罰則や原状回復の命令の対象になることがあると案内されています。
国有林の入林届
北海道森林管理局の案内では、国有林野で無人航空機を飛ばす場合は、国有林に入らずに外から飛ばす場合も入林届が必要とされています。提出先は管轄の森林管理署で、1週間程度の余裕をもって提出するよう求めています。手続きは森林管理局ごとに案内されているため、飛ばす場所の森林管理局のページで確認してください。
よくある迷いポイント:「100g未満のドローンなら、どこでも飛ばせる?」
100g未満は航空法の多くのルールの対象外ですが、この記事の③(管理者のルール)や、小型無人機等飛行禁止法・条例は重さに関係なく適用されます。公園や河川で「ドローン禁止」とされていれば、100g未満でも飛ばせません(ドローン100g未満の規制まとめ)。
練習にはどこが向いている?
- ドローンの練習場:施設のルールの中で、安心して練習できます。
- 自分の家の中:屋内は航空法の対象外です。100g未満の機体で練習するのに向いています。
- 管理者の了解を得た広い私有地:DIDの外で、人や建物から30m以上離せる場所を選びます。
飛ばす前の点検はドローンの安全な飛ばし方、撮り方はドローン空撮の撮影テクニックをご覧ください。
よくある質問
Q. 管理者に確認したら「禁止の決まりはない」と言われたら?
管理者のルールとしては飛ばせることになりますが、航空法や条例のルールは別に守る必要があります。周りに人がいるときは、離れた場所や時間を選びましょう。
Q. 海外の観光地で飛ばしたい
国ごとに法律が違います。この記事は日本国内のルールを対象にしています。
参照元一覧
- 国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所「河川敷で無人航空機(ドローン・ラジコン機等)はできますか?」
- 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所「荒川下流河川敷利用ルール」
- 環境省 関東地方環境事務所「国立公園内でのドローン使用について」
- 林野庁 北海道森林管理局「国有林野内で無人航空機を飛行させる場合」
- 国土交通省 航空局「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(屋内の扱い)
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」


