
DIPS2.0で機体登録が終わったら、発行された登録記号を機体に表示してから飛ばす必要があります。この記事では、貼る場所・文字の大きさ・表示方法・よくある間違いを、国土交通省の「無人航空機登録要領」に沿って整理します。
この記事は公開情報をもとにした整理です(特定の機体での実物検証ではありません)。
この記事の結論
- 文字の高さは、25kg未満の機体なら3mm以上、25kg以上なら25mm以上です。
- 表示する場所は、胴体のうち工具なしで取り外せない部分の、外から見やすい面です。バッテリーには表示できません。
- シール・油性ペン・塗装・刻印など、はがれにくく鮮明な方法なら表示方法は自由です。
- 表示しないで飛ばすと、50万円以下の罰金の対象です。
登録記号の表示ルール一覧
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 文字の高さ | 25kg未満:3mm以上/25kg以上:25mm以上 |
| 表示する場所 | 胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面で、外部から容易に確認できる場所 |
| 文字の種類 | 装飾のないアラビア数字とローマ字の大文字 |
| 表示の方法 | 耐久性のある方法で鮮明に(シール、油性ペン、スプレー塗装、刻印など、材質に合わせて選ぶ) |
| 色 | 表示する場所の地の色と、はっきり区別できる色 |
出典:国土交通省「無人航空機登録要領」(2026年9月25日確認)
どこに貼る?場所選びのポイント
- 胴体(ボディ)の上面・側面・底面など、外から見える平らな面を選ぶ
- バッテリー・バッテリーのふた・プロペラなど、工具なしで外せる部品には貼らない
- センサー・カメラ・放熱口をふさがない場所にする
- 着陸のときに地面とこすれやすい場所は、はがれやすいので避ける
よくある迷いポイント:「小さい機体で貼る場所がない」
文字の高さ3mmの基準は、Miniシリーズのような小型機でも胴体の側面や底面に収まる大きさです。センサーや放熱口の位置は機体の取扱説明書で確認し、それらを避けて表示しましょう。
表示の作り方3つ
| 方法 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| ラベルライターで作る | きれいに仕上げたい人・複数台ある人 | 文字の高さが3mm以上になる設定を選ぶ。屋外用・強粘着のテープを使うとはがれにくい |
| 業者のネームシールを注文する | 道具を持っていない人 | 届くまで日数がかかるので、飛ばす予定日から逆算する |
| 油性ペンで手書きする | すぐに表示したい人 | 文字がにじむ・消えることがあるので、上から透明テープで保護し、飛行前に確認する |
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よくある間違い
| よくある間違い | 正しい対応 |
|---|---|
| バッテリーに貼っている | 胴体の取り外せない部分に表示する |
| 文字が3mmより小さい | ラベルの設定で文字の高さを確認する(テープの幅ではなく文字の高さ) |
| 黒い機体に黒い文字 | 地の色と区別できる色(白地のシールなど)にする |
| 飾り文字のフォント | 装飾のない文字にする |
| 表示したことで安心してリモートIDを設定していない | リモートIDの書き込み・有効化も済ませる |
登録記号とあわせて必要なリモートID
100g以上の登録機体は、原則としてリモートID機能も必要です。内蔵型の機体はアプリなどで登録記号を書き込みます。事前登録期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)に登録した機体などは、搭載義務が免除されています。設定手順はリモートIDの設定方法をご覧ください。
よくある質問
Q. 登録記号を表示しないで飛ばすとどうなりますか?
航空法違反として50万円以下の罰金の対象です。なお、機体登録そのものをしていない場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。
Q. シールがはがれてきたらどうすればいいですか?
飛行前の点検で表示の状態を確認し、はがれかけていたら貼り直してから飛ばしましょう。はがれにくい屋外用の素材を使うと安心です。
Q. 機体を人に譲る・売るときは?
登録を抹消してから譲るか、譲った後に新しい所有者と一緒に所有者の移転手続きをします。手順はDIPS2.0で機体登録を削除・抹消する方法で解説しています。
Q. 100g未満の機体にも表示は必要ですか?
100g未満は機体登録の対象外なので、登録記号の表示も不要です。ただし、ほかのルールは適用されます。詳しくはドローン100g未満の規制まとめをご覧ください。
まとめ
- 25kg未満は文字の高さ3mm以上で、胴体の取り外せない部分に表示します。
- バッテリーやプロペラには表示できません。
- 表示したら、リモートIDの設定も忘れずに済ませましょう。
登録の手順から確認したい方はDIPS2.0で機体登録をする手順をご覧ください。
参照元一覧
※罰則は行政書士法人の罰則一覧(2026年7月版)で照合しています。最終確認は条文で行ってください。


