
ドローンの手続きには「許可」「承認」「飛行計画の通報」などがあり、違いが分かりにくいところです。この記事では、どんな飛行に、どの手続きが必要かをケース別の早見表で整理します。
この記事は国土交通省の公開情報をもとにした整理です。
この記事の結論
- 飛ばす場所(空域)に関するものが「許可」、飛ばし方(方法)に関するものが「承認」です。
- 許可・承認が必要な飛行(特定飛行)をするときは、あわせて飛行計画の通報と飛行日誌の記録が義務になります。
- 申請は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで。飛行計画の通報は飛行を始める前に行います。
- 国家資格+機体認証などの条件を満たすと、一部の飛行で許可・承認が不要になります。
手続きの種類と違い
| 手続き | 対象 | タイミング | 審査 |
|---|---|---|---|
| 飛行許可 | 空港周辺・150m以上・DID上空(空域) | 飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前に申請 | あり |
| 飛行承認 | 夜間・目視外・30m未満・催し場所上空・危険物輸送・物件投下(方法) | 同上 | あり |
| 飛行計画の通報 | 特定飛行をするとき(それ以外は推奨) | 飛行を始める前 | なし |
| 飛行日誌の記録 | 特定飛行をするとき(それ以外は推奨) | 飛行・点検・整備のたびに遅滞なく | なし |
出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」(2026年9月確認)
申請・通報はどちらも原則としてDIPS2.0で行います。DIPS2.0の全体像はDIPS2.0とは?できること一覧をご覧ください。
ケース別:必要な手続きの早見表
100g以上の機体で、機体登録が済んでいる前提です。
| 飛ばし方 | 許可 | 承認 | 通報・日誌 |
|---|---|---|---|
| DIDの外・昼間・目視内・人や物から30m以上 | 不要 | 不要 | 不要(推奨) |
| DID上空・昼間・目視内 | 必要 | 不要 | 必要 |
| DIDの外・夜間 | 不要 | 必要 | 必要 |
| DID上空・夜間 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 150m以上の高さ | 必要 | — | 必要 |
| モニターやゴーグルだけを見て飛ばす(目視外) | DIDなら必要 | 必要 | 必要 |
| 人・建物・車から30m未満 | DIDなら必要 | 必要 | 必要 |
| イベント会場の上空 | DIDなら必要 | 必要 | 必要 |
DIDかどうかの確認はDID地区の調べ方で解説しています。2026年7月から、工業専用地域はDID上空の規制の対象外です。
よくある迷いポイント:「許可を取ったら、通報はいらない?」
許可・承認は「その飛ばし方をしてよい」という国の判断で、飛行計画の通報は「いつ・どこで飛ばすか」を飛ぶたびに知らせる手続きです。許可を持っていても、特定飛行をするたびに通報が必要です。
個別申請と包括申請
| 申請の方法 | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 個別申請 | 日時・場所を決めて1回ごとに申請 | 特定飛行がたまにしかない人 |
| 包括申請 | 期間(原則3か月、最長1年)や範囲をまとめて申請 | 同じ飛ばし方をくり返す人 |
包括申請で「全国」「○○県」のように経路を特定しない申請ができるのは業務目的などの場合で、趣味目的は対象外です。詳しくは個人の包括申請の注意点をご覧ください。
申請先
| 飛行の内容 | 申請先 |
|---|---|
| 空港等周辺・緊急用務空域・150m以上の空域 | 東京空港事務所長または関西空港事務所長 |
| それ以外(DID上空、夜間、目視外など) | 東京航空局長または大阪航空局長 |
申請はDIPS2.0からオンラインで行います。書面での申請は例外的な扱いです。
許可・承認が不要になるケース
- 特定飛行に当たらない飛行(カテゴリーⅠ)
- 100g未満の機体(ただし空港周辺・150m以上は許可等が必要)
- 国家資格+機体認証:技能証明を持つ人が、機体認証を受けた25kg未満の機体で、立入管理措置と安全措置をとる場合の、DID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行
- 農地・森林での農薬などの散布(2026年3月23日から):機体認証を受けた機体と、機種の限定つきの技能証明を持つ操縦者が、関係者の農地や森林で、地表や作物の上端から4m以下を飛ばすなどの要件をすべて満たす場合の、夜間・目視外・30m未満・危険物輸送・物件投下(飛行計画の通報と飛行日誌は必要)
国家資格+機体認証の場合でも、空港周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・25kg以上の機体は許可・承認が必要です(上の農薬などの散布の特例を除く)。また、2025年12月18日から、民間資格による申請書類の省略は廃止されています。
よくある質問
Q. 申請に費用はかかりますか?
DIPS2.0での許可・承認の申請に国の手数料はかかりません。
Q. 手続きをしないで飛ばすとどうなりますか?
許可・承認が必要な飛行を無許可で行うと50万円以下の罰金、飛行計画を通報しないで特定飛行をすると30万円以下の罰金、飛行日誌をつけないと10万円以下の罰金の対象です。
Q. 飛行計画は何時間前までに通報すればいいですか?
国土交通省は「事前に」通報するよう定めていて、何時間前という決まりは示していません。予定が決まったら早めに通報し、変更があれば修正しましょう。手順は飛行計画の通報方法で解説しています。
まとめ
- 空域は「許可」、方法は「承認」。
- 特定飛行をするときは、通報と飛行日誌も義務です。
- 申請は10開庁日前まで。くり返し飛ばすなら包括申請も検討しましょう。
参照元一覧
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(申請時期・申請先・審査要領の改正)
- 国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」(通報・日誌の義務と罰則)
- 国土交通省「無人航空機の飛行ルール」
- 国土交通省「包括申請のご案内」
- 国土交通省「無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト」
- 国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(告示第435号)
- 国土交通省 航空局「飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」(令和8年3月23日制定、農薬等の空中散布)
※無許可飛行の罰則は行政書士法人の罰則一覧(2026年7月版)で照合しています。


