
「個人でも包括申請はできる?」「趣味の空撮でも全国OKの許可が取れる?」という疑問に答えるため、国土交通省の案内をもとに包括申請でできること・できないことを整理しました。
この記事は公開情報をもとにした手続きの整理です(申請代行の体験記ではありません)。個別の判断に迷う場合は、国土交通省の窓口や行政書士に相談してください。
この記事の結論
- 包括申請は、同じ飛ばし方を一定期間くり返す場合に、まとめて許可・承認を受ける方法です。期間は原則3か月、最長1年です。
- 「日本全国」「○○県」のように飛行経路を特定しない申請もできますが、趣味目的の飛行は対象外です。趣味の場合は、飛ばす場所(経路)を特定して申請します。
- 夜間の目視外飛行、催し場所の上空などは、経路を特定しない申請ができません。
- 2025年12月18日から、民間資格による申請書類の省略は廃止されました。
包括申請とは
特定飛行(DID上空・夜間・目視外・人や物から30m未満など)をするには、国の許可・承認が必要です。1回の飛行ごとに申請するのではなく、期間や範囲をまとめて申請する方法を一般に「包括申請」と呼びます。
| 申請のまとめ方 | 内容 |
|---|---|
| 期間をまとめる | 同じ飛ばし方をくり返す場合、原則3か月、最長1年の期間で申請できる |
| 場所をまとめる(経路を特定しない) | 「日本全国」「○○県」などの範囲で申請できる。ただし対象外の飛行・目的がある |
出典:国土交通省「包括申請のご案内」
個人・趣味の場合に最も大事なポイント
国土交通省の案内では、「趣味目的での飛行」は、飛行経路を特定しない申請ができない飛行に挙げられています。つまり、趣味の空撮で「全国どこでもDID上空OK」という許可は取れません。
| 目的 | 期間をまとめる | 経路を特定しない(全国・県単位) |
|---|---|---|
| 業務(空撮の仕事、点検、測量など) | できる | できる(対象外の飛行を除く) |
| 趣味 | できる | できない(飛ばす場所を特定して申請) |
| 研究開発 | できる | できない |
「個人」か「法人」かではなく、飛行の目的で扱いが変わる点に注意しましょう。個人事業主が仕事として飛ばす場合は、業務目的として申請します。
よくある迷いポイント:「ネットでは個人でも全国包括が取れると書いてあった」
経路を特定しない申請ができるのは、業務目的などの場合です。趣味目的で申請する場合は、飛ばす予定の場所を特定する必要があります。申請の前に、自分の飛行目的を正しく選びましょう。
経路を特定しない申請ができない飛行
| 区分 | 飛行 |
|---|---|
| 飛行経路の特定が必要 | 空港等の周辺での飛行 |
| 地表・水面から150m以上の高さでの飛行 | |
| 人・家屋が密集している地域(DID)の上空での夜間飛行 | |
| 夜間の目視外飛行 | |
| 補助者を配置しない目視外飛行 | |
| 趣味目的での飛行 | |
| 研究開発目的での飛行 | |
| 経路と日時の特定が必要 | DIDの上空で夜間の目視外飛行 |
| 催し場所の上空での飛行 |
出典:国土交通省「包括申請のご案内」
経路を特定しない申請をする場合は、国土交通省の「航空局標準マニュアル02」に書かれた安全体制をとる必要があります。
申請の流れ
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 機体登録を済ませる | DIPS2.0で機体登録をする手順 |
| 2 | DIPS2.0に操縦者・機体の情報を登録する | 申請書の機体情報(製造番号など)と登録内容を一致させる |
| 3 | 飛行の目的・期間・場所(または範囲)・方法を入力して申請 | 飛行マニュアルは標準マニュアルを使うか、独自に作成する |
| 4 | 審査・補正への対応 | 飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請 |
| 5 | 許可・承認後、飛ぶたびに飛行計画を通報し、飛行日誌をつける | 飛行計画の通報方法 |
2025年12月の変更:民間資格では書類を省略できない
国土交通省の審査要領の改正(2025年12月18日施行)で、国交省ホームページに掲載された講習団体の民間資格による申請書類の省略は廃止されました。民間資格しか持っていない場合は、飛行経歴などの資料を通常どおり提出します。書類を一部省略できるのは、国家資格(技能証明)の保有者です。
国家資格を持ち、機体認証を受けた機体を使う場合は、DID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行について、条件を満たせば許可・承認そのものが不要になる場合もあります。詳しくはドローンの資格の種類まとめで解説しています。
よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 趣味目的なのに経路を特定しない範囲で申請した | 飛ばす場所を特定して申請する |
| 機体の製造番号など、登録情報と申請内容が一致していない | DIPS2.0の機体情報をそのまま使う |
| 飛行直前に申請した | 10開庁日前まで(補正を見込んでさらに余裕を持つ) |
| 許可後に飛行計画の通報や飛行日誌を忘れた | 飛ぶたびに通報・記録する習慣をつける |
| 許可を取ったので条例や土地の管理者の確認をしなかった | 航空法の許可とは別に確認する(ドローンの規制まとめ) |
よくある質問
Q. 包括申請に費用はかかりますか?
DIPS2.0での許可・承認申請に国の手数料はかかりません。行政書士に申請を依頼する場合は、その報酬がかかります。
Q. 許可の期間が終わったらどうなりますか?
期間が過ぎた後に特定飛行をする場合は、あらためて申請が必要です。更新の時期を逃さないよう、期限の10開庁日以上前に申請しましょう。
Q. どんな飛行が特定飛行になるか分かりません。
ドローンの始め方|初心者の5ステップで、特定飛行の一覧を表にしています。申請の種類は飛行許可申請の種類まとめをご覧ください。
まとめ
- 包括申請は、期間(原則3か月・最長1年)や範囲をまとめて申請する方法です。
- 趣味目的は経路を特定しない申請ができないので、飛ばす場所を特定して申請します。
- 夜間の目視外、催し場所の上空などは、経路(や日時)の特定が必要です。
- 申請は10開庁日前まで。民間資格による書類の省略は2025年12月18日で廃止されました。
参照元一覧
- 国土交通省「包括申請のご案内」
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(申請時期・審査要領の改正)
- 国土交通省「無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト」(技能証明+機体認証で許可・承認が不要になる飛行)
- 国土交通省「航空法における無人航空機の飛行ルールについて」(飛行計画の通報・飛行日誌)


