
「ここでドローンを飛ばしていい?」を判断するには、航空法・小型無人機等飛行禁止法・条例・土地の管理者のルールを順番に確認する必要があります。この記事では、飛行禁止・制限エリアの種類と、飛ばす前の確認手順を表で整理します。
この記事は、国土交通省・警察庁などの公開情報をもとにした整理です。
この記事の結論
- 航空法で許可が必要な空域は空港周辺・150m以上・DID上空・緊急用務空域の4つです。
- 小型無人機等飛行禁止法の規制範囲は、2026年7月14日から重要施設の周囲おおむね1,000mに広がりました。100g未満の機体も対象です。
- 2026年7月から、工業専用地域はDID上空の規制の対象外になりました。
- 地図アプリで分かるのは一部だけです。条例・公園のルール・土地の所有者の同意は別に確認します。
飛行禁止・制限エリアの種類
| エリア | 根拠 | 内容 | 飛ばすには |
|---|---|---|---|
| 空港等の周辺 | 航空法 | 進入表面・転移表面・水平表面などの上空 | 国の許可(100g未満も必要) |
| 150m以上の高さ | 航空法 | 地表・水面から150m以上 | 国の許可(100g未満も必要) |
| 人口集中地区(DID) | 航空法 | 国勢調査で決まる人口集中地区の上空(工業専用地域は2026年7月から除外) | 国の許可(100g以上) |
| 緊急用務空域 | 航空法 | 災害時などに国が指定する空域 | 指定中は原則飛行禁止 |
| 重要施設とその周辺 | 小型無人機等飛行禁止法 | 国会・皇居・原子力事業所・防衛関係施設・対象空港など。周囲おおむね1,000m(2026年7月14日から) | 施設管理者の同意など例外に当たる場合のみ。原則48時間前までに通報 |
| 条例・施設のルールで禁止の場所 | 自治体の条例・管理規則 | 公園・河川敷・海岸・観光地など | 管理者に確認 |
| 他人の土地の上空 | 民法(土地の所有権) | 所有権は法令の範囲内で土地の上下に及ぶ | 所有者・管理者の同意 |
出典:国土交通省「無人航空機の飛行ルール」「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」、警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」(2026年9月確認)
各法律の詳しい内容はドローンの規制まとめで解説しています。
飛ばせる場所の確認手順(4ステップ)
| ステップ | 確認すること | 確認方法 |
|---|---|---|
| 1 | DID・空港周辺に当たるか | 国土地理院の「地理院地図」でDIDなどの図を重ねて確認。DIPS2.0の地図もあわせて確認 |
| 2 | 重要施設の周辺(1,000m)に当たるか | 警察庁などが公開している対象施設の指定と図面で確認 |
| 3 | 条例・施設のルールで禁止されていないか | 自治体の公式サイト、公園・河川・海岸の管理者に問い合わせ |
| 4 | 土地の所有者・管理者の同意があるか | 離着陸場所と飛行する上空の土地について確認 |
DIDの具体的な調べ方はDID地区の調べ方で画面の手順つきで解説しています。
よくある迷いポイント:「アプリで白いエリアだから飛ばしていい?」
地図アプリが表示するのは、主に航空法の空域です。公園の条例、土地の所有者の同意、緊急用務空域の指定などは表示されないことがあります。アプリの表示は「航空法の空域の目安」と考え、ステップ3・4も必ず確認しましょう。
場所別の考え方
| 場所 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 都市部の公園 | DIDに当たることが多い。自治体の公園条例などで禁止されている場合もある |
| 田畑・農地 | DIDの外か。土地の所有者の同意 |
| 海岸・砂浜 | 自治体・管理者のルール。人から30m以上離せるか |
| 山・森林 | 国立公園などの利用ルール、土地の管理者の確認 |
| 河川敷 | 河川の管理者(国・自治体)のルール |
| 工場地帯 | 工業専用地域ならDIDの規制は対象外(2026年7月から)。ただし敷地の管理者の同意は必要 |
100g未満のドローンでも禁止される場所
- 空港周辺・150m以上:航空法の許可等が必要(模型航空機にも適用)
- 重要施設とその周囲おおむね1,000m:小型無人機等飛行禁止法の対象
- 条例・施設のルールで禁止の場所:重量に関係なく適用
詳しくはドローン100g未満の規制まとめをご覧ください。
許可が必要な場所で飛ばしたいときは
DID上空などで飛ばす場合は、DIPS2.0から国土交通省に許可を申請します(飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで)。申請の種類は飛行許可申請の種類まとめ、個人での申請の注意点は個人の包括申請で解説しています。
よくある質問
Q. 自宅の庭なら飛ばしてもいいですか?
自宅がDIDの中にある場合は、自分の敷地でも航空法の許可が必要です。重要施設の周辺1,000m以内の場合は、小型無人機等飛行禁止法の確認も必要です。
Q. 以前は300mと聞いたのですが?
小型無人機等飛行禁止法の周辺地域は、2026年7月14日の改正でおおむね300mから1,000mに拡大されました。古い情報に注意してください。
Q. 地図アプリはどれを使えばいいですか?
公式の情報として、国土地理院の地理院地図と、DIPS2.0の地図を使うのが確実です。民間のアプリは現地での目安として使い、最終確認は公式情報で行いましょう。
まとめ
- 航空法の空域(空港周辺・150m以上・DID・緊急用務空域)を公式の地図で確認します。
- 重要施設の周辺は2026年7月14日から1,000m。100g未満も対象です。
- 条例・施設のルール・土地の所有者の同意は、地図とは別に確認します。
参照元一覧
- 国土交通省「無人航空機の飛行ルール」
- 国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(DIDの確認方法・告示第435号)
- 国土交通省「航空法における無人航空機の飛行ルールについて」(模型航空機)
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
- 国土地理院「地理院地図」


