
「ドローンって何の法律が関係するの?」
「航空法だけ守ればいい?」
「条例による禁止ってどこで確認できる?」
ドローンの飛行には航空法だけでなく、電波法・小型無人機等飛行禁止法・各自治体の条例など複数の法律・規制が関係します。「航空法だけ確認した」という初心者が条例違反で注意を受けるケースも少なくありません。
この記事ではドローンに関係する規制の全体像を初心者向けに整理します。
📋 この記事を読めばわかること
- ドローンに関係する4つの法律・規制
- 航空法で定められた飛行禁止区域・特定飛行
- 小型無人機等飛行禁止法の対象施設
- 自治体条例の確認方法
ドローンに関係する4つの法律・規制
| 法律・規制 | 主な内容 | 所管 |
|---|---|---|
| 航空法 | 機体登録・飛行禁止区域・特定飛行・飛行計画通報 | 国土交通省 |
| 小型無人機等飛行禁止法 | 国会議事堂・総理大臣官邸・原子力施設・外国公館等の周辺飛行禁止 | 内閣官房・警察庁 |
| 電波法 | ドローン操縦に使用する電波の周波数・出力の規定 | 総務省 |
| 各自治体の条例 | 公園・海浜・観光地などでの飛行禁止 | 都道府県・市区町村 |
航空法の主な規制内容
「無人航空機を飛行させる場合には、航空法に基づくルールを守る必要があります。」
① 機体登録の義務
100g以上のドローンはDIPS2.0で機体登録が必要。未登録での飛行は罰則対象です。
② 飛行禁止区域
| 飛行禁止区域 | 内容 |
|---|---|
| 空港周辺 | 進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面の範囲内 |
| 人口集中地区(DID)上空 | 国勢調査に基づくDID地区の上空 |
| 150m以上の空域 | 地表・水面から高さ150m以上の空域 |
| 緊急用務空域 | 災害・事故発生時に臨時設定。解除まで飛行禁止 |
③ 特定飛行(許可・承認が必要な飛行方法)
夜間・目視外・30m未満・催し場所上空・危険物輸送・物件投下はDIPS2.0での申請が必要です。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
| 対象施設 | 禁止範囲 |
|---|---|
| 国会議事堂・総理大臣官邸 | 対象施設の敷地・周辺300m |
| 原子力事業所 | 敷地内および周辺 |
| 外国公館・防衛関係施設 | 敷地および周辺 |
| 政令指定の重要施設 | 施設ごとに設定 |
自治体条例による禁止区域の確認方法
航空法上問題がない場所でも自治体条例・土地管理規則でドローン飛行を禁止しているケースがあります。
- 公園:各自治体の公園管理事務所または条例ページで確認
- 海浜・砂浜:自治体ウェブサイトまたは現地の掲示板を確認
- 国立公園・国定公園:環境省・各公園管理事務所に確認
**確認手順:** 「○○公園 ドローン 禁止」「○○市 ドローン 条例」で検索 → 自治体の公式ページで確認
まとめ|航空法+条例の両方を確認してから飛ばす
- ドローンの規制は航空法・小型無人機等飛行禁止法・電波法・自治体条例の4層構造
- 航空法でOKでも条例で禁止されている場所がある。両方の確認が必須
- DIPS2.0の地図機能とドローンフライトナビで事前確認を習慣化する
- 国会議事堂・官邸・原子力施設周辺は小型無人機等飛行禁止法で厳しく規制
▼ 飛行禁止区域の調べ方を詳しく確認したい方
▼ 飛行マップの確認方法を知りたい方
▼ 飛行許可申請の手順を確認したい方
よくある質問
▶ Q. 100g未満のドローンは全ての規制が不要ですか?
A. 航空法の機体登録・特定飛行の許可申請は100g未満は対象外です。ただし小型無人機等飛行禁止法・自治体条例・電波法は100g未満でも適用されます。「100g未満なら何をしてもいい」は誤りです。
▶ Q. 農地・山林の上空はドローンを飛ばせますか?
A. 農地・山林がDID地区外であれば航空法上の飛行許可申請は不要のケースがあります。ただし土地所有者の許可・自治体条例・国立公園の規制は別途確認が必要です。「誰も見ていないから大丈夫」という判断は危険です。
DronePass 運営者
2025年からドローンを始め、DJI Mini 4 Proを購入。DIPS2.0での機体登録・飛行許可申請を自ら経験し、国家資格(二等)取得に向けて勉強中。法律・機材・飛行ルール・機種レビューを実体験ベースで発信しています。




